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れているとされ、通説としての地位を占めてきた。もっとも間接効力説は媒介となる私法の一般条項にどの程度、憲法の趣旨を斟酌するのかでその内容は大きく異なる。 憲法の目的たる人権保障の要請を重視して斟酌の度合いを強めればその実質は直接効力説と大差なく、逆に私的自治の要請を重視すれば無効力説に等しい帰結を生むことになる。
公の立場を離れた一個人。
(1)人のいないすき。 人が見ていない間。
(1)(機械・動植物・木石などにはない, 一定の感情・理性・人格を有する)ひと。 人類。
〔「ジン」「カン」ともに漢音〕
間人(たいざ)は、京都府京丹後市丹後町の地名。大字としての名称は丹後町間人(たんごちょうたいざ)。日本海に面しており、立岩などの景勝地を有している。難読地名とされる。 聖徳太子の生母・間人皇后(はしうどこうごう)が蘇我氏と物部氏との争乱を避けて丹後の当地に身を寄せ、のちに当地を去るに当たって自らの名
⇒ いっしじん(一私人)
公的な立場を離れた個人。 一個人。 いちしじん。