Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
ウィキペディアには「答弁」という見出しの百科事典記事はありません(タイトルに「答弁」を含むページの一覧/「答弁」で始まるページの一覧)。 代わりにウィクショナリーのページ「答弁」が役に立つかもしれません。wikt:Special:Search/答弁
答弁書(とうべんしょ) 答弁書 (国会) - 国会議員が作成し議長又は議院の承認を経た内閣への質問主意書に対する内閣の答弁が記載された書類 答弁書 (民事訴訟) - 民事訴訟において原告が提出した訴状に記載された請求の趣旨及び請求原因等に対する被告の答弁、認否、反論が記載された書類 答弁書 (刑事訴訟)
〔「べんじゃ」とも〕
答弁取引(とうべんとりひき、英: Plea bargain)とは、刑事手続において被告人の有罪答弁(自白)などと引き換えに訴えの対象を一部の訴因、または軽い罪のみに限る合意をいう。 なお、Plea bargain(答弁取引)に「司法取引」の訳が当てられることがあるが、司法取引の一種である答弁
ベトナム語: Chế Bồng Nga)と書く。阿答阿者と制蓬峩が同一人物であるかどうかは厳密には検証されていない。[要出典] 明史によれば、阿答阿者は1369年以降、明に盛んに朝貢を行って、外交関係を強化した。一方、大越史記全書によれば、制蓬峩は1371年から数度にわたって陳朝を攻撃した。1377年には
(1)返事。 こたえ。
え方であり、手形上の権利は、原因関係とは無関係に手形行為自体により発生する(原因関係が無効あるいは不存在であっても手形は有効に成立し存続する)とする無因説を基礎としている。 このように、Aの人的抗弁が認められないとすれば、Bからすれば手形をCから回収しなかった過失があるとはいえ、Aに対する手形上・原
原告の主張する事実を否認した場合、その事実の有無が争われることになる。 原告の主張する事実のうち請求原因や再抗弁は原告が証明責任を負うが、他方抗弁の先行否認に当たるものは被告が証明責任を負う。 被告が知らない、ないし不知と述べた場合にはその事実を争ったものと推定される(民訴法