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与えられた権限によって一定範囲を支配すること。 また, その支配する権限の及ぶ範囲。
定される場合に、国際裁判管轄を肯定すべきであるという考え方(兼子一など)。民事訴訟法の起草者意思に忠実であるといわれる。 条理説(管轄配分説):民訴法に法の欠缺があるとして、条理により決すべきであるという考え方。国際的な管轄配分を考慮に入れるべきとし、立法における普遍主義と親和的とされる。
明文化される前の国際裁判管轄については、学説は大きく次のとおりに分かれていた。 逆推知説 国内のいずれかの裁判所に土地管轄が認められれば、国際裁判管轄の存在も推知されるという説。 管轄配分説・条理説 国内の規定とは無関係に、裁判の迅速さなどからありうべき管轄を条理を用いて判断するという説。
全体を取り締まること。
多くの人や機関を一つにまとめてつかさどること。
いくつかに分けて管轄すること。
管轄 直轄事業
施設管理権(しせつかんりけん)とは、施設の管理者(=所有者 施設管理権原者)が所有する施設を包括的に管理する権利権限の事。 施設とは、住居邸宅等の建造物・建築物、土地・用地等の事。 施設管理権者とは、その施設の所有者や所有者から管理を委託・委任された者(法人・個人)を言う。 施設設備工作物の修繕等設備の設置や管理に関する諸権限