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精神病院法(せいしんびょういんほう、大正8年3月27日法律第25号)は、精神疾患の患者を精神科病院に保護し治療を行う目的で定められた日本で過去にあった法律である。 内務大臣は道府県に精神科病院を置くことを命じる事ができ、また代用精神病院として公立・私立精神科病院を指定することができる。
身体疾患による精神病性障害である。日本では従来、器質精神病(広義)と呼ばれ、次の4分類がなされてきた。かつて外因性精神病とも呼んだ。 器質精神病(狭義) 中枢神経細胞自体の障害によるものである。 器質精神病(狭義)・症状精神病は、ICD-10ではF00〜F09に、DSM-IV-TRでは「〜による精神病性障害 (293
経済協力開発機構(OECD)諸国においては、精神疾患の治療は主にプライマリケアを担当する総合診療医が担っている(精神障害#診療科も参照)。日本では主に精神科医が担っている。プライマリケアは整備途上であるため、プライマリケア医との連携が今後の課題である。厚生労働省は「G-Pネット」としてプライマリケア医と精神科医の連携を進める政策を進めている。
公益社団法人日本精神科病院協会(にほんせいしんかびょういんきょうかい)は、東京都港区に本部を置く公益社団法人。略称は日精協。 なお政治団体としては日本精神科病院協会政治連盟がある。 現在、日本病院会・日本医療法人協会・全日本病院協会を含め四団体で「四病院団体協議会(通称:四病協)」を組織する。また、「日本病院
の中間状態。精神病質を「人格障害」(パーソナリティ障害)の同義語・類義語としている精神医学論文や日本語辞典もある。 精神病質(サイコパシー)を持つ者は精神病質者・サイコパスと言い、精神障害者の一種として「精神保健福祉法」で定義されている。より詳細には反社会性パーソナリティ障害者に分類されることがある。
精神科学(せいしんかがく、独: Geisteswissenschaften)とは、ヴィルヘルム・ディルタイに発する1840年代以来の用語。現在、 "Geisteswissenschaften" の語自体は広く人文科学全般を指すものとなっている。 そもそもは、ジョン・スチュアート・ミルの『論理学体系』
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限度額適用認定証(適用認定証)を取得して会計窓口に提示すると、払い戻される分が会計窓口で予め差し引かれ、自己負担限度額を支払うだけで済む。適用認定証は1年に1度更新手続きがある。国民健康保険(社会保険)の保険料を滞納している人は、適用認定証が取得できない場合や、保険診療について10割負担となる場合がある。