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特別縁故者(とくべつえんこしゃ、朝鮮語: 특별 연고자)とは、日本法(民法958条の3)及び韓国法(1057条の2)において、相続人がいない相続財産を家庭裁判所の裁判に基づいて分与された者をいう。 ほとんどの法域で、相続の開始時に相続人や受遺者となるべき者が見当たらないときは、無遺言で死亡した被相続
〔寄す処(カ)の意。 古くは清音〕
〔「縁(エン)」の「ん」を「に」で表記したもの〕
(1)何かのつながりや関係があること。 縁。 縁故。
(1)人と人を結ぶ, 人力を超えた不思議な力。 巡り合わせ。
〔「えに(縁)」に副助詞「し」の付いたものから〕
(1)海・川・湖・穴などのふち。 きわ。
物の端の, 他との境界になる部分。 へり。 はし。 また, そこを取り囲む枠など。