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に用いられることが多かった。日本の諺「贔屓の引き倒し」とは、「ある者を贔屓しすぎると、かえってその者を不利にする、その者のためにはならない」という意味の諺だが、その由来は、柱の土台である贔屓を引っぱると柱が倒れるからに他ならない。 「贔屓
「ほうがんびいき(判官贔屓)」に同じ。
〔源義経が兄頼朝に滅ぼされたのに人々が同情したことから〕
縁続きの人。 親戚。
負屓(ふき、拼音:Fùxì)は、李東陽が著した『懐麓堂集』の説による竜生九子の一つ。文章の読み書きを好み、故に石碑の頂に絡み付いているという。 『贔』の字は財貨が多い様を表し、『屓』の字は『贔』に『尸』を付けたし、財宝を抱え込んでしまう意がある。つまり、『負屓』を字義通りに解釈すると『重たい荷物を背負う』という意味になる。
特別縁故者(とくべつえんこしゃ、朝鮮語: 특별 연고자)とは、日本法(民法958条の3)及び韓国法(1057条の2)において、相続人がいない相続財産を家庭裁判所の裁判に基づいて分与された者をいう。 ほとんどの法域で、相続の開始時に相続人や受遺者となるべき者が見当たらないときは、無遺言で死亡した被相続
〔寄す処(カ)の意。 古くは清音〕
〔「縁(エン)」の「ん」を「に」で表記したもの〕