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おちこむこと。
(1)(穴などに)おちこむこと。
(1)おちいること。 はまりこむこと。
(1)おとしあな。 わな。
必要なものが欠けていること。 不備・不足のあるもの。 欠点。
城や土地を, 攻め落とされて失うこと。
の不遡及の例外としての処罰を認めている。また、1976年発効の自由権規約15条2項に於いても法の不遡及の例外が言及されており国際慣習法(コモンロー)に配慮したものである。 ニュルンベルク原則については、第一次世界大戦後のパリ予備交渉で組成された15人委員会の
他者、森羅万象、または、今世か来世での神からの罪に対する罰 罪とするためには、その行為が意図的であるべきかどうか 良心が罪を犯している認識をうながす罪悪感を生み出すべきだ、という考え 罪の重さをはかる体系 罪に対する(後悔ともう二度と犯さないとの決意を表現する)懺悔と過去に犯した行為への贖い(代償)