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、部族内部から見れば王または首長であった。一般に冊封と対比されているが、歴史的には冊封と対立しておこなわれたのではない。羈縻の羈は馬の手綱、縻は牛の鼻綱のことをさす。 唐における羈縻州は、その初期には辺境の都督府が管掌し、漢人官僚の下に首長など辺外部族の有力者が組織されたが、領域が広がるにしたがって
〔「羈」「羇」ともに旅の意〕
(1)しばりつなぐこと。
〔「羈」も「絆」も牛馬をつなぎとめるものの意〕
〔「羈」はしばりつなぐ意〕
設置年代は判明していない。742年(天宝元年)、武峨州は武峨郡と改称された。758年(乾元元年)、武峨郡は武峨州の称にもどされた。武峨州は嶺南道の安南府に属し、武峨・武縁・武労・梁山・如馬の5県を管轄した。 宋のとき、武峨州は邕州の羈縻州のひとつとして、右江道に属していた。 ^ 『旧唐書』地理志四 ^ 『宋史』地理志六
為でなく、あくまで行政の事実上の作用によって損害が生じた場合には、民事事件として通常裁判所において賠償が認められていた。 行政裁判所の判決は行政庁を羈束し(第18条)、再審は許されなかった(第19条)。 本法は原則として内地においてのみ効力が及び、植民地には施行されなかった。
異議があったときは、裁判所は執行停止できず、すでに執行停止したをしているときは取消さなければならない(第4項)。 この異議の制度については、違憲説も存在する。(行政府が司法府を羈束するのが3権分立に反するという主張) 第30条(裁量処分の取消) 本案審理(処分の違法性の存否)の結果、原告の請求に理由がある(処分は違法である)と