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(1)建物などの板張りで, 板を平坦に張ったもの。 また, その板。 板羽目。
※一※ (動サ五)
同害報復 > 目には目を 目には目を(めにはめを)あるいは目には目を歯には歯を(めにはめをはにははを)とは、報復律の一種であり、人が誰かを傷つけた場合にはその罰は同程度のものでなければならない、もしくは相当の代価を受け取ることでこれに代えることもできるという意味である。ラテン語で lex talionis
れた皇室の政治・宗教空間であった白河との違う特徴を有していた。 鎌倉時代に入ると、鳥羽院は代々院御厨別当・関東申次を務めた西園寺家が周辺の土地とともに知行して治天の君の院政に対して経済的な貢献を行うとともに、その政治力を支える基盤となった。西園寺家の鳥羽の荘園は鳥羽荘と称されて、『管見記』によれば
松羽目物(まつばめもの)は、歌舞伎・日本舞踊において能・狂言の曲目を原作とし、それらに近い様式で上演する所作事のことをいう。能取り物とも呼ばれる。 松羽目とは能舞台の後部にある大きな松の画かれた羽目板すなわち鏡板のことで、歌舞伎の舞台正面にこの鏡板と、また左右に竹の絵を画いた羽目
(1)認める。 判断する。
(1)そこを目標として進んで行く。