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目は額面比例、品位のみ下げる改正となった。 明治30年(1897年)10月1日施行の貨幣法においては、本位金貨の他に50銭以下の銀貨幣、白銅貨幣および青銅貨幣が定められ、これらにも法貨としての通用制限額が青銅貨、白銅貨共に金種の混用に拘りなく一回の取引につき最高額で一圓と定められた。白銅貨について
日本の補助貨幣(にほんのほじょかへい)とは、新貨条例(太政官布告第267号)、貨幣法(明治30年法律第16号)および臨時通貨法(昭和13年法律第86号)の下、日本で鋳造され発行、流通した補助貨幣すなわち補助銀貨、補助銅貨、補助白銅貨、補助青銅貨、補助ニッケル貨、および臨時補助貨幣の総称である。これら
商品の交換価値を表し, 商品を交換する際に媒介物として用いられ, 同時に価値貯蔵の手段ともなるもの。 歴史的には貝殻・布などの実物貨幣にはじまり, 金銀が本位貨幣とされるようになり, 現代では鋳貨・紙幣・銀行券が用いられている。
補助(ほじょ) ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 補助 手助けとなる物や人のこと。補助輪、補助標識、補助教員、教育補助員、補助金など。 日本の民法における成年後見制度の一つ。成年後見制度#補助を参照。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水
臨時通貨法(りんじつうかほう)は、「貨幣法」(明治30年法律第16号)で規定されている貨幣に代わり、臨時補助貨幣を発行する根拠となった日本の法律である。「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」(昭和62年法律第42号)施行に伴い廃止された。 1937年(昭和12年)に勃発した支那事変(日中戦争)の
(1)定まった時ではなく, その時に応じて事をなすこと。 定期的でないこと。
貨幣の機能には、(1)支払い、(2)価値の尺度、(3)蓄蔵、(4)交換手段があり、いずれか1つに使われていれば貨幣と見なせる。 貨幣の4つの機能は、それぞれ異なる起源を持つ。(1)支払いの貨幣は、責務の決済を起源とする。賠償、貢物、贈物、宗教的犠牲、納税などがこれにあたる。(2)価値尺度の貨幣
圧印(あついん)と呼び、こうした製造の基本的な部分は通常貨幣もプルーフ貨幣も同じである。 しかしプルーフ貨幣の製造では、特別に磨き上げられた専用の極印が用意され、同じく特別に鏡面研磨された専用の円形に対して圧印が行われる。 そして通常貨幣では1工程内で1回の圧印