Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
物の価値の貨幣による表示。 ねだん。
実際に店頭に行かないとおおよその価格帯がわからない。 店側が自由に価格を設定できるということは、上記とは逆に店側が売価を高めに設定しマージンを厚く取ることや、それを利用してセール時の割引率を大きくし安さを演出することも可能であるということである。
禍心、圖害二弟。」の記載がある。 徒然草に「よろづ自由にして、大方、人に従うといふことなし」(60段)とあるほか、二条河原の落書には「自由出家」「自由狼藉」という語句が登場していた。江戸時代の教育論の書である和俗童子訓には「殊に高家の子は、物事豊かに自由なる故に、好む方に心早くうつり易くして、おぼれ易し。」とあった。
自由自在(じゆうじざい) 四字熟語の一つ。自由に思いのままにする(できる)こと。 増進堂・受験研究社から発行されている学習参考書。自由自在 (参考書)を参照。 かつて存在した日本の旅行会社。てるみくらぶを参照。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先
標準価格(ひょうじゅんかかく)とは経済学用語の一つ。これは行政が特定の製品に対して店頭表示するようにしている価格のことである。このような標準価格が定められている製品というのは、それが高騰したならばそのことにより国民生活に重大な影響を与えることになるからである。日本では石油製品は標準価格で販売することが法律で定められている。
価格操作(かかくそうさ、英語: Price fixing)とは、企業が競合他社等との話し合いないしは談合によって価格を操作する行為のことをいう。これは違法行為であり行ったならば処罰を受けることになる。 アメリカ合衆国では、価格操作はシャーマン反トラスト法に基づいて連邦刑事犯罪として訴追される可能性がある。
価格がそれぞれの顧客ごとで異なっていても価格差別には当てはまらない。 完全価格差別と非完全価格差別に分けられ、第一種価格差別、第二種価格差別、第三種価格差別にわけられる。 価格差別 とは - コトバンク 差別価格とは - 意味/解説/説明/定義 : マネー用語辞典 マーケティング用語集 価格差別化
停止令(9.18物価停止令)により多くの物資の価格を凍結、さらに同年10月18日に9月18日現在の価格をもって上限とする価格等統制令が制定された (停止価格、マル停価格)。 1941年(昭和16年)6月11日、安価な商品までもが便乗値上げにより公定価格で売られるケースが見られたため、公定価格