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(1)二者の間に立って, 事がうまくまとまるように世話をすること。 仲をとりもつこと。 なかだて。
宅地建物取引業における媒介については、宅地建物取引業法#媒介契約を参照。 仲立契約には準委任契約に近い双方的仲立契約と請負契約に近い一方的仲立契約がある。 仲立人の義務 善管注意義務(民法第656条・民法第644条) 見本保管義務(商法第545条) 契約証交付義務(商法第546条) 仲立人日記帳作成・謄本交付義務(商法第547条)
(1)船の胴。 腹のように膨らんだ所。
「せんぷく(船腹)」に同じ。
腹を立てること。 立腹(リツプク)。
〔「なかひと」とも〕
(1)相対立している両者の間に入って仲裁する人。 仲裁人。
〔「なかびと」の転〕