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融通手形(ゆうずうてがた)とは、決済を必要とする現実の商取引がないにもかかわらず、振り出される手形である。商業手形の対義語。通称、「ユウテ」と呼ぶ。 本来、手形が振り出される場合は、手形とは別個に、売買契約が存在して代金債務が発生している等、手形による決済を必要とする現実の商取引である原因関係が
引受け)、広義には旧債務者が免責されない場合(重畳的債務引受け)も含む。これを行う者を引受人という。 委託(委任または準委任)を受ける場合にも、引受けの語を用いることがある。具体例としては、販売委託の引受け、代理の引受け、取次ぎの引受け、履行引受けがある。 寄託の引受けとは、寄託を受けて受寄者となることをいう。
融通手形 融通念仏宗 融資・工面
権)を、総称して売上債権という。そのうち、当該債権について手形を保有している場合には「受取手形」、そうでない場合には「売掛金」として区別される。先日付小切手も、約束手形同等物として処理される。 B商店に商品110万円(内消費税10万円※10%計算)を売上げ、代金としてB商店振出しの約束手形を受け取った。
手形割引(てがたわりびき)とは、満期前の手形を第三者へ裏書譲渡し、満期日までの利息に相当する額や手数料を差し引いた金額で換金することである。 手形割引は略して割引とも呼ばれる。手形裏書譲渡する側を割引依頼人、手形を割引いて代金を支払う側を割引人、割引かれた手形のことを割引手形と言う。
手形引受書類渡し(D/A; Documents against Acceptance)とは、荷為替手形を利用した貿易決済方法のひとつである。輸入者が銀行に対して荷為替手形の支払いを引き受けることにより、船積書類を入手し、貨物を受け取ることができるという方法。 D/A xx days after sight
通行手形は関所の通過のために必要とされたが、近藤恒次や五十嵐富夫の研究によると、庶民の通行手形には関所に提出する関所手形と関所で役人に提示して通過する往来手形があった。 原則として庶民が関所を通過するには身元証明書となる通行手形が必要だったが、参詣や湯治などの場合は制限が緩和されていた。碓氷関所の通行規
債務引受(さいむひきうけ;独Schuldübernahme)とは、債務の契約による引受け。 ある人が負っている債務を別の人(引受人)が債権者との合意によって承継することをいう。 民法は、以下で条数のみ記載する。 債務引受には、当初の債務者が当該債務を負わなくなる免責的債務引受(交替的債務引受