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第1号被保険者(だいいちごうひほけんしゃ)とは、社会保険制度において、被保険者を区別するために設けられた用語である。 国民年金における第1号被保険者については、国民年金#被保険者を参照。 介護保険における第1号被保険者については、介護保険#被保険者を参照。 厚生年金における「第1号厚生年金被保険者
第2号被保険者(だいにごうひほけんしゃ)とは、社会保険制度において、被保険者を区別するために設けられた用語である。 国民年金における第2号被保険者については、国民年金#被保険者を参照。 介護保険における第2号被保険者については、介護保険#被保険者を参照。 厚生年金における「第2号厚生年金被保険者」については、厚生年金#被保険者を参照。
第3号被保険者(だいさんごうひほけんしゃ)とは、社会保険制度において、被保険者を区別するために設けられた用語である。 国民年金における第3号被保険者については、国民年金#被保険者を参照。 厚生年金における「第3号厚生年金被保険者」については、厚生年金#被保険者を参照。
資格者の就職状況からみて必要と認めるときは、すべての受給資格者を対象として90日を限度として所定給付日数を超えて基本手当が支給される(第27条)。 厚生労働大臣は、連続する4月間の各月における全国の基本手当の受給率が4%を超え、同期間の各月における初回受給率((基本手当の支給を受けた受給資格者数)
偶然的に発生する事柄(保険事故)によって生じる経済上の不安に対処するため, あらかじめ多数の者が金額を出捐(シユツエン)し, そこから事故に遭遇した者に金銭を支払う制度。
雇用保険法(こようほけんほう、昭和49年法律第116号)は、「労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする
被災者、"その家に縁を持つ近親者"は周辺被災者となる。また、"消火活動をする人"は進入被災者になりうるのである。 これに対して、ニュージーランドの精神科医A・J・W・タイラーとA・G・フレイザーは、もっと細かい分類をしている。2人の場合、近接被災者から進入被災者を二次被災者から四次被災
被疑者(ひぎしゃ)とは、捜査機関に犯罪の嫌疑をかけられており、かつ公訴を提起されていない者。容疑者(ようぎしゃ)とほぼ同じ意味だが、被疑者は日本法上の法令用語として、容疑者は犯罪報道や小説を含めた一般的な用語として使用されることが多い。また、これら被疑者 /容疑者のうち、逮捕された者に対する報道上の呼称として氏名の後に容疑者を付ける用法もある。