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(1)裁き, 判定を下すこと。
人民裁判の下した判決に嫌悪を持つこともあるとされる。 民衆裁判所(古代ギリシャ) 私刑 「暁に祈る」事件 処刑 人民法廷 ニコラエ・チャウシェスク アブドッサラーム・アーリフ サッダーム・フセイン ローラント・フライスラー アンドレイ・ヴィシンスキー 陪審制 暴民政治 民衆法廷 極東国際軍事裁判 被害者参加制度
司法権を行使する国家機関。 具体的事件において法律的判断を下す権限を有する。 最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)がある。
う必要があること」 「配偶者(事実姻含む)、直系親族、兄弟姉妹、同居人が重い疾病又は傷害の治療を受ける場合において、その治療に伴い必要と認められる通院、入院又は退院に自らが付き添う必要があること」 「妻(事実姻含む)、又は子が出産する場合において、その出産に伴い必要
コンビニエンスストアにおける損益計算は、企業会計上で一般的に行われている計算と違い、廃棄ロス(販売期限切れや汚破損などで販売できなくなった商品)や棚卸しロス(帳簿上の在庫と実際の在庫の差)にもロイヤリティーをかける悪慣習がある。そのことについて、宮城県内でセブ
ニュルンベルク継続裁判と似た性格の裁判だったが、同裁判では大臣や次官、軍指導者、親衛隊(SS)やナチ幹部、企業幹部など12件185人が起訴されたのに比して、GHQ裁判での起訴件数は少なく、「なおざりの裁判」だった、と評している。 ^ この記事の主な出典は、林 (2005, pp. 39–40)、平塚
ハバロフスク裁判(ハバロフスクさいばん)とは、第二次世界大戦後の1949年12月25日から12月30日にかけて、ソビエト連邦ハバロフスクの士官会館で、6日間行われた旧日本軍に対する裁判の通称である。 共産党独裁の社会主義法制度に基づいて行われた裁判で、最後の関東軍総司令官である山田乙三を含む12人の
ニュルンベルク国際軍事裁判(ニュルンベルクこくさいぐんじさいばん)は、第二次世界大戦において連合国によって行われたナチス・ドイツの戦争犯罪を裁く国際軍事裁判である(1945年11月20日 - 1946年10月1日)。国家社会主義ドイツ労働者党(ナチ党)の党大会開催地であるニュルンベルク