Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
(1)物事の正邪を考えて, 決定を下すこと。
権限をもった者が事柄の可否を決めること。
また、「可否同数」の意味については、賛成投票が反対投票に無効投票や棄権を含めた数と同数であるときであるとする説と、賛成投票が反対投票と同数であるときであるとする説に分かれる。実際には賛成と反対が同票のときをもって「可否同数」とされている。 可否同数となった場合、議長は「可否同数であります。可否同
され、ついで1258年のルイ9世の勅令によっても禁止された。合理主義者として有名な神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世は1231年メルフィの勅令において、熱鉄神判や冷水神判などの神判を明確に否定し、決闘裁判も禁止したが、「密殺と大逆罪についてはなおその存続を容認した」。裁判としての正当性が疑われるようにな
者の同意を条件として、起訴と同時に、書面により即決裁判手続の申し立てができる(刑事訴訟法第350条の16)。その後、刑事裁判の冒頭手続きにおいて、被告人が起訴状に記載された訴因について自ら有罪である旨の陳述をしたときは、一定の場合を除き、裁判所が即決裁判手続を開始する決定をする(同法第350条の22)。
(1)決断。 決定。
世界を変えた法廷スキャンダル(英語版)』を基に描いている。 1386年、ノルマンディーの騎士ジャン・ド・カルージュの妻マルグリットは、従騎士で夫の親友でもあるジャック・ル・グリに強姦されたと訴える。カルージュはル・グリを重罪犯として処刑することを望むが、ル・グリは無罪を主張し、さらに領
席書記官又は刑事の事務を取り扱う上席の主任書記官の命を受けて裁判員及び補充裁判員の選任に関する訟廷事務をつかさどる(規則6条の2第3項)。 法廷首席書記官、小法廷首席書記官、訟廷首席書記官、首席書記官、知的財産高等裁判所首席書記官、次席書記官、総括主任書記官、主任書記