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改まった場合ではない, 日常的なこと。 普段。 平生。
冒涜(冒瀆、ぼうとく)は、崇高なものや神聖なもの、または大切なものを、貶める行為、または発言をいう。 価値観が異なる人からすると冒涜の基準が異なるため、ある行為や発言を冒涜と感じるかどうかは各個人によるものである。 通常、性的な意味で戒律など神の教えに背く、または社会のルールを破る場合は背徳といい、区別されている。
「日本の右翼がデモで韓国の国旗「太極旗」を冒とく…韓国で非難続出」『ライブドアニュース』、2012年7月27日 ^ 「日本右翼の「韓国国旗冒とく映像」に非難殺到」『聯合ニュース』、2012年9月19日 ^ “進化したゴキブリマット”. 2012年8月29日閲覧。 ウィキメディア・コモンズには、旗の冒涜に関連するカテゴリがあります。
平安時代貴族住宅の分野で、方一町の里内裏の周辺に三町四方の陣中と呼ばれる領域があったことを指摘したことで評価されている。 また、川上貢が明らかにした「晴」「褻」の概念に対して、「晴」が儀式の行われる空間を示す概念であるに対し、「東礼の家」「西礼の家」など「礼」という言葉も平安時代にあり、平安時代末以降は「
の地方の料理に合い、生産地で消費されるのを基本に作られたワインであった。AOC、VDQSが「晴れ」のワインであるのに対し、ヴァン・ド・ペイはいわば「褻(ケ)【日常】」のワインであると言える。 しかし、人々の生活水準の高まりとともに、いわゆる「水代わり」から、多少価格が高くても、それなりの品質が求め
回答した人が4割前後あり、「自分は使わないし,他人が言うのも気になる」と回答した人は1〜2割台に留まった。 ただし、これはハレの場では使われず、ケ(褻。くだけた日常の場)でのみ使われるという解釈もある(ハレとケ)。「苦い」を「にっがぁあ!」、「早い」を「早っ!」と表現することは、ケの場であるバラエティ番組の場面では珍しくない。
る児童ポルノの頒布を禁じる規定であり、同条第15項は猥褻性を要件とせず広く児童ポルノの頒布を禁じる規定であった。 なお、1973年のミラー対カリフォルニア州事件で、合衆国最高裁判所は猥褻なポルノグラフィは憲法修正第1条の保護対象でないとして、猥褻物の頒布を禁じるカリフォルニア州法を合憲と判断してい
ぎて失礼な発言をするため、3人のキモを冷やす結果となる(濱口巡査以外の3人は大物ヤクザの所属する事務所となんらかの関係がある模様)。 笑福亭鶴光の猥褻言語陳列罪(1997年)、城島茂(組織のボス)のニャンニャン斡旋容疑(1998年)のように、実在しない罪名をかけられる場合もある。