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(1)おきて。 法律。 特に, 古代, 犯罪・刑罰について定めた刑法典。 令とともに中国で秦・漢時代に発達し, 隋・唐時代に大成。 日本では唐律を模して, 天武朝期の飛鳥浄御原律(アスカキヨミハラリツ)から701年に大宝律として制定。 718年, 改定して養老律とした。
なり、当時東京のみに存在していた五大法律学校などの特別認可学校を関西にも設けようとする動きが起こった。 そして、旧明治義塾監事で自由民権運動家の吉田一士が主唱者となり判事の志方鍛・鶴見守義および検事の手塚太郎、元検事の野村しん吉ら大阪始審裁判所の司法官が協議に加わり、大阪控訴院長の児島惟謙の賛同を得
(1)他からの支配や助力を受けず, 自分の行動を自分の立てた規律に従って正しく規制すること。
三蔵の一。 仏教の聖典の中で, 戒律に関するものの総称。
楽器の各音の高さや音色を正しくととのえること。 調音。 弦楽器の場合は調弦という。
n 種類の物質からなる混合系が r 個の相に分かれて平衡状態にあるとき, 独立に変えることのできる状態変数の数(自由度)f は, f=n+2-r で示される。 この関係を相律という。 例えば, 一成分系(n=1)の気液平衡(r=2)では, 自由度 f は 1。 このことは, 温度が決まれば, 飽和蒸気圧の値はただ一つに決まってしまうことを意味する。
(1)〔仏〕 自発的に守るべき戒と, 罰則のある律のこと。 戒と律は別であるが, しばしば混用される。
(1)定められたきまり。 規則。