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(1)相手方に対して一定の行為を要求すること。
企業間の取引の場合には、冒頭に挨拶なども書く。 以下、金銭支払い請求の場合の例 日付(代金を請求する商品の購入日) 項目 単位 単価 数量 合計額 備考 振込先 請求日…請求書を起票した日付 請求番号 期限 支払い・手続きなどを行ってもらう期日を書く。期日を過ぎた場合の対処などについても付記する。 民法では、債権の時効に関して次のように決められている。
請求権(せいきゅうけん)とは、他人に対し、一定の行為を請求することができる権利のことである。 日本では、法学で「請求権」という語を使う場合、伝統的にドイツ法学の Anspruch の訳語として使われてきた。しかし、最近では英米の法理学において権利概念の分類の一つとして claim
契約当事者一方の意思表示によって, 賃貸借・雇用・委任などの継続的契約を終了させ, その効力を将来にわたって消滅させること。 契約の効力を過去にさかのぼって消滅させる解除と異なる。
請假解(しょうかげ/せいかげ)とは、古代日本において律令制の官人が、所属する官司(本司)に提出した解形式の休暇届。請仮解・請暇解とも表記する。 律令制の官人に対しては仮寧令によって假(休暇)規定が定められており、通常の休暇である常假・別假や法定の特別休暇の他に、五衛府の官人と五位以上は3日、京官の三
議申し立ての決定を現実に知った翌日から起算して3ヶ月以内にしなければならない。 不服申立ての方式(9条) 書面の提出によって始まるのが原則である。正副2通を提出する。 法人でない社団又は財団の不服申立て(10条) 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で不服申立てをすることができる。
直接請求(ちょくせつせいきゅう)とは、住民の発意により、直接に地方公共団体に一定の行動を取らせるもの。参政権の一つであり、[要出典]国民発案(イニシアチブ)とともに直接民主制の一つである。 地方自治法で規定されている直接請求は以下の通りである。地方自治法について本項では、条数のみ記載する。
請求記号(せいきゅうきごう、英:call number)は、図書館の所蔵資料に付与される記号・番号で、その順番で書架に並べられるため、資料の排架場所を表すものとなる。通常、以下のような1~3段程度の請求記号ラベル(背ラベル)に記入され、蔵書の背表紙下部に貼られる。請求記号