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登記事項(とうきじこう) 登記事項 (商業登記) 登記事項 (不動産登記) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。
書類などに必要な事柄を書き記すこと。
伝において、「(班)固は又た、功臣の平林新市公孫述の事を撰して、列伝・載記二十八篇を作り、之を奏す」と記されている。 『晋書』では、五胡十六国の事柄を記録した部分に対して、「載記」の名称を用いている。 梁の阮孝緒『七録』では紀伝録
ある物事を組み立てている一つ一つの事柄。 箇条。
(cm−1) で表したものを項(あるいはスペクトル項)と呼ぶ。エネルギー準位のエネルギーを E {\displaystyle E} 、プランク定数を h {\displaystyle h} 、真空中の光速度を c {\displaystyle c} とすると、項は T = | E | / h c
(1)新聞・雑誌などに報道されている事柄。 また, その文章。
登記原因及びその日付は不要。(いわゆる「敷地権付区分建物の74条2項保存」の登記の場合、必要) 用益権とは、用益物権のほか、賃借権も含まれる。賃借権は債権であるが、不動産賃借権は民法により登記が認められている。用益権の登記の登記事項には担保権の場合とは違って、用益権に共通の登記事項が一つの条文にまとまって記されてはいない。しかし
登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)とは、日本において、登記事務をコンピュータにより行っている登記所において発行される、登記記録に記録された事項の全部又は一部を証明した書面のことである。本稿では、登記記録に記録された事項の概要を記載した書面についても説明するので、以下「登記事項証明書等」という場合がある。