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訟務局(しょうむきょく)は、 法務省の内部部局の一つ。国の利害に関係のある民事訴訟や行政訴訟に関する事務をつかさどる。 1952年(昭和27年)8月1日:法務府の法務省への改称に伴い、民事法務長官、民事訟務局及び行政訟務局を廃し訟務局を設置。 1968年(昭和43年)6月15日:1省1局削減措置に基
総務部(そうむぶ)は、企業や団体等の組織において、組織全体に関する事務を扱うために設けられる部署。特に、国や地方公共団体で多く設けられる。 総務省は、2001年の中央省庁再編で誕生した日本の中央省庁の一つ。 中央省庁においては、防衛省情報本部のほか、特許庁、気象庁、公安調査庁、海上保安庁等の内部部局に総務部が設けられることが多い。
法務部(ほうむぶ) 日本の法務省に相当する行政機関の名称。 中華民国の法務部→法務部 (中華民国) 大韓民国の法務部→法務部 (大韓民国) 大日本帝国陸軍の各部の一種→兵科#法務部 台湾総督府の司法担当部門→台湾総督府法務部 国際連合の法務部→国際連合法務部 企業において企業法務を担当する部署で使用されている名称。
者は次の役職への待命期間や定年退職する警察官が所属先から離れて退職日までの間一時的な所属先として使われるが、後者は不祥事を起こした警察官、とりわけ警部以上の幹部警察官が更迭され懲戒処分や次の異動先が見つかるまでの懲罰的な異動として使われる[要出典]。 警察庁の場合は、警察庁長官官房付となる。民間企業における「総務部付」「人事部付」に相当。
訴えを起こして, 争うこと。 現在では, 法律上の権利義務や法律関係の存在・形成に関しての当事者間の具体的な争い, または, その争いについて公の機関が裁断・解決をする手続き。 「訴訟」より広い意味で使われる。
(1)訴える者と訴えられる者を当事者とし, 裁判機関が第三者としての立場から裁判をなす手続き。
健訟(けんしょう)は、前近代中国で、訴訟が激しい状態を指す言葉。中国北宋代に生まれ、その言葉は現代日本の裁判判決文にも見られる。 清代の農民は、一生のうちに一度か二度は被告か原告になる計算だと言われるほど、帝政時代の中国農村は訴訟社会であったが、その多くは、不動産をめぐる争いであった。
訟師(しょうし)とは、前近代中国において、民の訴訟を支援し、訴状の代筆などを請け負った人々。江戸時代日本の公事師、現代の弁護士(中国語では律師)に近い。訟棍、嘩徒などともいう。 訟師は科挙に挫折した知識人層が多かった。法廷弁論はせず、識字能力が低い庶民の訴状の代筆や、相手方から入手した示談金などで