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本人訴訟(ほんにんそしょう)とは、弁護士などの訴訟代理人を選任せずに当事者本人が訴訟を行うことをいう。 行政事件では行政庁が資格のある者を内部から指定することがある。 アメリカでは連邦法で当事者自らが訴訟を遂行することを権利として認めている。 しかし、訴訟法が論争主義または当事者対抗主義と訳されるア
人事訴訟法(じんじそしょうほう、平成15年7月16日法律第109号)は、家族法上の法律関係について民事訴訟法の特則を定めた日本の法律。この法律により、従前の人事訴訟手続法(明治31年法律第13号)は廃止された。 第1章 総則 第1節 通則(第1条 - 第3条) 第2節 裁判所 第1款 管轄(第4条 -
ドイツでは弁護士強制主義がとられており、訴訟代理人の訴訟代理権は反訴、再審、復代理人の選任、和解、請求の放棄・認諾など、すべての訴訟行為に及ぶことを原則としている(ドイツ民事訴訟法81条)。その上で、和解、請求の放棄・認諾に限り、当事者の意思で訴訟代理権から除外できるとしている(ドイツ民事訴訟法83条1項)。
未確定の裁判について, その判決または決定に対する不服を上級裁判所に申し立て, その取り消しを求めること。 現行法では, 控訴・上告・抗告の三種類がある。
犯罪による被害者またはそれに準ずる者が, 捜査機関に対して犯罪事実を申告し, 犯人の処罰を求める意思表示をすること。
(1)一定の順序を経ないで, 直接上級の官司に訴えること。 律令制以降, 全時代を通じて原則として禁止され, 特に江戸幕府はこれに厳罰を与えた。 えっそ。
⇒ おっそ(越訴)
訴訟において, 自己に不利益な判決が下されること。