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行政処分を違法または不当とする者が, その取り消し・変更・原状回復を求めるために, 行政庁に再審査を請求する行為。 行政不服審査法の成立に伴い, 1962年(昭和37)廃止された。
訴願の裁決書は、その処分をした行政庁を経由して、訴願人に交付しなければならない(15条前段)。訴願書を却下するときも同様とする(15条後段)。 上級行政庁においてした裁決は、下級行政庁を羈束する(16条)。 訴願の手続に関し、他の法律又は勅令に別段の規定があるものは、それぞれその規定による(17条)。
願人(がんにんまたはがんじん) 近世までの役所、または神社仏閣などに願い出る者。 願人坊主 - 近代まで存在した。前記の願人から転化したといわれ、半僧半俗から徐々に脱化(俗化)し、門付・大道芸などをしながら暮らした。現代の芸能の多くにつながる。 願人坊主 このページは曖昧さ回避のためのページです。
本人訴訟(ほんにんそしょう)とは、弁護士などの訴訟代理人を選任せずに当事者本人が訴訟を行うことをいう。 行政事件では行政庁が資格のある者を内部から指定することがある。 アメリカでは連邦法で当事者自らが訴訟を遂行することを権利として認めている。 しかし、訴訟法が論争主義または当事者対抗主義と訳されるア
願人坊主(がんにんぼうず)は、江戸時代(17世紀 - 19世紀)に存在した日本の大道芸人で、神仏に対する参詣・祈願あるいは修行・水垢離を客の代理として行うことに始まり、江戸市中を徘徊して軽口、謎かけ、住吉踊り、あほだら経など、さまざまな芸による門付、あるいは大道芸を行う者の総称である。乞胸と同様に
神仏に願うこと。 また, その願い事。
人事訴訟法(じんじそしょうほう、平成15年7月16日法律第109号)は、家族法上の法律関係について民事訴訟法の特則を定めた日本の法律。この法律により、従前の人事訴訟手続法(明治31年法律第13号)は廃止された。 第1章 総則 第1節 通則(第1条 - 第3条) 第2節 裁判所 第1款 管轄(第4条 -
ドイツでは弁護士強制主義がとられており、訴訟代理人の訴訟代理権は反訴、再審、復代理人の選任、和解、請求の放棄・認諾など、すべての訴訟行為に及ぶことを原則としている(ドイツ民事訴訟法81条)。その上で、和解、請求の放棄・認諾に限り、当事者の意思で訴訟代理権から除外できるとしている(ドイツ民事訴訟法83条1項)。