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行政処分を違法または不当とする者が, その取り消し・変更・原状回復を求めるために, 行政庁に再審査を請求する行為。 行政不服審査法の成立に伴い, 1962年(昭和37)廃止された。
訴願の裁決書は、その処分をした行政庁を経由して、訴願人に交付しなければならない(15条前段)。訴願書を却下するときも同様とする(15条後段)。 上級行政庁においてした裁決は、下級行政庁を羈束する(16条)。 訴願の手続に関し、他の法律又は勅令に別段の規定があるものは、それぞれその規定による(17条)。
(1)許可を得るために, 願いの趣を書いて提出する書類。
竪紙が用いられ、書出は差出人の名(某)とともに「某謹言上(つつしんでごんじょうす)」「某謹訴申(つつしんでうったえもうす)」などに始まり、書止は「仍粗言上如件(よってあらあらごんじょうくだんのごとし)」「訴申如件(うったえもうすことくだんのごとし)」で終わる。文中に訴える相手、すなわち論人(被告)の
神仏に願うこと。 また, その願い事。
未確定の裁判について, その判決または決定に対する不服を上級裁判所に申し立て, その取り消しを求めること。 現行法では, 控訴・上告・抗告の三種類がある。
犯罪による被害者またはそれに準ずる者が, 捜査機関に対して犯罪事実を申告し, 犯人の処罰を求める意思表示をすること。
(1)一定の順序を経ないで, 直接上級の官司に訴えること。 律令制以降, 全時代を通じて原則として禁止され, 特に江戸幕府はこれに厳罰を与えた。 えっそ。