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(1)医者が患者を診察し, 病状を判断すること。
病気にかかっているかどうかを知るために診察すること。
ある基準に照らして適・不適, 異常や不正の有無などをしらべること。
名残として江戸時代には村役人を検断もしくは検断肝煎と称した地域もあった。 平安時代には朝廷が検非違使庁(京都)・国衙(諸国)に与えられた権限であり、重科(重犯。謀叛・殺害・盗賊などの重大犯罪およびその犯人)の場合には、特に追捕使を設置する場合もあった。だが、12世紀に入ると、荘園が不入の権を根拠に国
診断を下す一般医(主に開業医)は、総合病院に勤務する専門医やひいては患者から「何でも屋」として蔑まれる傾向があった(現在でもその傾向は強い)。そのため、総合診断学という概念は薄い。このような状態であったため、現在においても日本の大病院では、どこの具合が悪くても、その患者を診察・診断
診断書などは書式が決まっている。 可及的速やかに交付することとされており、交付されない場合は、医師法違反となる。虚偽診断書等作成罪も禁錮刑以下となり医道審議会による問責、制裁、免許剥奪の対象となる他、行政処分、刑事処分が下されることもある。 主として、診断された結果や診断
効果や副作用の有無を把握しなければならないことも多い。 コンパニオン診断は、このような薬剤効果や副作用の患者個人差を検査により予測することで、最適な投薬を補助することを目的として実施される。検査法に制限はなく、遺伝子診断、遺伝子発現検査、タンパク質や代謝物質などの血液成分検査、尿検査、組織検査、画像
家畜等から採取された検体(非臨床検体)についての検査を指すこともある。 人体から排泄され・採取されたものを検査の対象とするときこれを検体(けんたい)という。糞便・尿・喀痰などの排泄物、咽頭ぬぐい液、血液、組織・細胞などが被検査物となる。臨床検体ともいう。すでに患者から離れたこれらの検体について行われる臨床検査が検体