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書類等」には、 5. 事業報告 6. 計算書類の附属明細書 7. 事業報告の附属明細書 が含まれる(「計算書類等」の内容は条文によって異なる)。 「臨時計算書類」とは、臨時決算日における1.貸借対照表、2,損益計算書をさす(441条)。 「計算関係書類」とは、1.開業貸借対照表、2.計算書類、3
(1)ある事のために必要な金銭。 ついえ。
(1)数量を数えること。
専用計算機(せんようけいさんき)とは特定の用途の計算に特化した計算機である。 コンピューター開発の黎明期において単機能の計算機が開発された歴史的事蹟と、今日的な意味で汎用性を排して特定の利用目的向けに計算性能を高める意図を持つものがある。 一般的な事務処理用途、科学技術計算
の申請等に際しても提出が必要とされる(規則10条の5の2、10条の5の21等)。この書類によって、構造物の設計が、固定荷重(死荷重)・積載荷重(活荷重)・積雪荷重・風荷重・地震荷重等に対して安全であり、また使用上支障のないことが確認される。 一定規模以上の建築物においては、構造計算書の作成を含む構
有形製品の純売上高(総売上高から割引、返品、値引きを引いたもの) 公益事業等からの収入 レンタル収入 サービス収入 その他の収入 売上原価と収入に対する費用(Costs and expenses applicable to sales and revenue) 有形製品の売上原価 公益事業等の費用 レンタル収入対応費用
企業が将来の資金流入を生み出す能力があるか 企業が債務や配当金を支払う能力があるか 利益やそれに伴う現金の受け取りや支払いの違いの理由 企業の投資と財務の取引の現金及び現金以外の側面 キャッシュ・フロー計算書において、資金とは現金および現金同等物をいう。現金(Cash)とは、手許現金
〔古くは「さんにょう」とも〕