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にある場合、その行為と行為結果について、法的または道徳的な責任が行為者に負わされる。よって《外部から強制された行為》や、《幼児または精神錯乱者の行為》については普通、責任が問われない。何故ならその行為の原因は、行為者の自由な決定でないからである。 有責と無責の間には、ある行為の責任をどこまで問えるかについてのさまざまな段階が考えられる。
(1)嫁に行く。 また, 嫁にやる。
World(責任ある国家主権:変革する世界における国際協力)」で、保護する責任の概念を擁護し明確化する(defends, clarifies)演説を行う。演説の中で事務総長は、国家に文民を保護する法的責任(legal obligations)があること、国際社会にはこの義務を果たすための支援を行う責任があること、そして対応する責任(responsibility
(1)自分の過ち・責任などを他人に負わせること。 他人におしつけること。
(1)任地や職務が変わること。 転勤。
責任
※一※ (動サ五)
漁業に関する国際行動規範」を策定するよう要請することも合意した。この会議の直後、同年6月に開催された「環境と開発に関する国連会議(UNCED)」においても「責任ある漁業」への取り組みとFAOの関与が確認された。さらに同年9月に開催されたFAO公海漁業技術会合では特に公海漁業に関する「行動規範」策定が勧告された。