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株式買取請求権(かぶしきかいとりせいきゅうけん)とは、株主が、(株式)発行会社に対して、自己の保有する株式の買取りを求めることができる権利をいう。 日本の会社法において株式買取請求権は、(1)単元未満株式の買取りを求める場合(会社法192条)と、(2)合併などの会社の企業組織再編等の株主総会決議が
立て(金銭の返済あるいは支払いを迫ること)をすることはできない。そのため、合法性を求める為に、取り立て屋は債権を買い取ることが多い。これを、切り取ると言う。転じて、切り取り屋とも言われる。 反社会的組織などが債権者から債権を買い取り、当該債権を理由に、債務者から強引な取り立てをするなどの問題が多い。
取引所の同一会員が, 銘柄・値段・株数・受け渡し期間の同じ売りと買いを組み合わせ, 取引所で売買(バイバイ)したという形式をとること。
売ることと買うこと。 うりかい。 あきない。
(1)買うこと。
〔「替ふ」と同源〕
盗んだ品と知っていて, 買ったり交換したりすること。 窩主(ケイズ)買い。