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※一※ (名)
律令制下の賤民のこと。
役人。 官吏。
「五色(ゴシキ)の賤(セン)」の略。
制度上, 社会の最下層の身分とされた人々。 律令制下では良民と区別して陵戸・官戸・家人・公奴婢・私奴婢の奴隷身分があった。 また, 江戸時代には幕藩体制の下, 士農工商の四民の下にえた・非人などの身分を置き, 厳しく差別していた。
相手をさげすんでいう称。
人を軽んじいやしめること。 また身分などが軽くいやしいさま。 きょうせん。
〔「きょう」は呉音〕