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罪や過失を許すこと。
(1)免許の証として交付される証明書。 免許状。
確定した刑の全部または一部を消滅させ, あるいは公訴権を消滅させること。 内閣が決定し, 天皇の認証により行う。 大赦・特赦・減刑と刑の執行の免除および復権の五種がある。 奈良・平安時代には, 天皇の権限で慶事や凶事に際して行われた。
(1)恩赦の一種。 政令で定めた罪について, 有罪の言い渡しの効力および公訴権を消滅させること。
(1)相手のあやまちや失敗などを許すこと。
恩赦の一種。 有罪の言い渡しを受けた特定の者に対して, その効力を失わせること。
(1)許可すること。 承知すること。 認可。
(1)やめさせること。