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越訴方(おっそかた)は、鎌倉幕府・室町幕府における訴訟機関。裁判の再審・越訴に関する審理を担当した。 文永元年(1264年)、これまで、1次の審理を行っていた引付衆が担当していた越訴などを専門として扱う部署として誕生した。長である越訴頭人と引付衆の中から2・3名の越訴奉行(おっそ
紀元前306年)は、春秋時代に中国浙江省の辺りにあった国。首都は会稽(現在の浙江省紹興市)。後に漢民族形成の中核となった黄河流域の都市国家群の周辺民族とは別の、南方の長江流域の百越に属する民族を主体に建設されたと言われる。越は楚、呉など長江文明を築いた流れを汲むと考えられており、稲作や銅の生成で栄えた。
未確定の裁判について, その判決または決定に対する不服を上級裁判所に申し立て, その取り消しを求めること。 現行法では, 控訴・上告・抗告の三種類がある。
犯罪による被害者またはそれに準ずる者が, 捜査機関に対して犯罪事実を申告し, 犯人の処罰を求める意思表示をすること。
訴訟において, 自己に不利益な判決が下されること。
行政処分を違法または不当とする者が, その取り消し・変更・原状回復を求めるために, 行政庁に再審査を請求する行為。 行政不服審査法の成立に伴い, 1962年(昭和37)廃止された。
宣伝・広告などによって買い手の欲求にはたらきかけること。
相手の同情心に訴えること。 なげき訴えること。 哀願。