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strength, military power)とは、軍事的な能力のことであり、国家やそれに類する集団が、内外の対象に対して、実力行使ができる能力を言う。 武力 (Armed force)、防衛力 (Defense potential)、戦争能力 (War potential) とも呼ばれるが、ここでの表記は軍事力で統一する。
火力は、つまり、たとえ敵が人数で優っても丹念に打ち取る、または戦闘継続の意欲を失わせ、射程のように敵戦力を外側に押し止めるのに用いられ、結局はより大きな火力を投射できる側がより劣る側を降伏させられる。 火力は、銃砲での発射速度といった概念とは異なる。
(1)物事を成し遂げることのできる力。
寺で力仕事をする者。 寺男。
当事者となることができる(民事訴訟であれば、その名において訴え、または訴えられる)一般的な資格をいう。訴訟行為・手続行為を行う能力である訴訟能力・手続行為能力ないし手続能力や、個別具体的な事件において当事者となる資格である当事者適格とは区別される。 民事訴訟における当事者能力(訴訟当事者能力
なすべきこと。 なしとげるべき事柄。
律令制で, 国衙(コクガ)と大宰府の官人に給された雑役人。 じりょく。
⇒ じりき(事力)