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箇条書きにしたものの一つ一つ。 箇条。
偶然的に発生する事柄(保険事故)によって生じる経済上の不安に対処するため, あらかじめ多数の者が金額を出捐(シユツエン)し, そこから事故に遭遇した者に金銭を支払う制度。
瑕疵担保条項(かしたんぽじょうこう)とは、売買契約などにおいて、契約の目的物に瑕疵があった際の担保責任を定めた条項。 日本法が契約準拠法の場合は、民法上の瑕疵担保責任の特約として位置づけられることとなる。 機能的に類似の性質を有する条項として、表明・保証条項がある。
サンセット条項(サンセットじょうこう)とは、一部の法律、計画、取り決め、規制、協定などのルールにおいて、あらかじめその適用期間を定める条項のこと。「サンセット」は比喩的な用法で、「終わりの日へのカウントダウン」を意味する。ルールの条文にこの条項があると、期限までに延長の手続きが行われない限り、定めら
ウィルモット条項(ウィルモットじょうこう、英: Wilmot Proviso)は、19世紀半ば、米墨戦争の結果としてのメキシコ割譲地として知られた地域を含み、将来的にメキシコから獲得した領土では奴隷制を禁じるという法案だったが、成立しなかったものである。 賛成者の中にはリオ・グランデ川の東にあるテ
制限について受けたウェーバーは、適用範囲が農業調整法の対象とされ、米国の法改正により際限なく拡大が可能であり、かつ期限も無期限とされるなど、内容がはなはだしくGATTの原則を逸脱するものであった。 WTO協定においても義務免除の規定がある(第9条3)が、必要な多数決が4分の3に引き上げられるとともに
この文書は選挙王制下で最初の国王となり、即位に際して諸条項を承認するのを余儀なくされたヘンリク・ヴァレジ(後のフランス王アンリ3世)の名を冠して呼ばれる。国王個人に対して作成される類似した性格の文書「パクタ・コンヴェンタ」と共に、ヘンリク以後の選挙王は全てヘンリク条項に忠誠を誓うことを求められた。「パクタ・コ
シュマルカルデン条項、(-じょうこう、ドイツ語:Schmalkaldische Artikel、英語:The Smalcald Articles、Schmalkald Articles)は、公会議に提出されるため、1537年にマルティン・ルターによって書かれた。これが公会議で認められることはなかった