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連判とも。別名、傘形連判状(かさがたれんばんじょう)、車連判状(くるまれんぱんじょう)、藁座廻状(わらざまわしじょう)。 通常の連判状形式では筆頭者(最初に名前が書かれているものや上部に書かれているもの)が外観上の上席者とみなされるが、傘連判状
〔「れんぱん」とも〕
連名の文書。
書き判(花押)がこれに代わった。 鎌倉時代に入り、仏僧が中国の宋・元朝の風を取り入れて印判使用を復活したとされる。 戦国時代には戦国大名に好んで用いられるようになり、特に恩賞授与・知行給付・安堵状・海外渡航許可等において判物に代わる正式文書として印判状が発給された。
血判状(けっぱんじょう)は、連判状の一種で、誓いの文章に署名し、その誓いの強固さの表れとして指の一部を切り自らの血液で捺印したもの。 血判状には伝統に則った正式な作法があり、全国に3000社以上ある熊野神社の総本山である熊野本宮大社発行の「牛王宝印(ごおうほういん)」という誓紙を用いる。この紙は元
事地理学的な知識に基づいて作戦領域における地形地物を分析し、地形の軍事的な特性や緊要地形などを判断することである。例えば射界や視界が得られる高地、渡河困難な河川にかかる橋、港湾や空港、政経中枢である都市などは一般的に緊要地形と考えることができる。また各々の要点を接続する道路や鉄道などの交通路も接近経
「喜連川判鑑」(きつれがわはんがん)は、『続群書類従』巻112系図部7に収録されている、関東公方とその後身の古河公方および下野国喜連川藩主家喜連川家の系図。江戸時代中期に成立した。 旧名を「御判鑑」という。室町幕府将軍の足利尊氏と足利義詮および喜連川昭氏の承応2年(1653年)8月の通称の改称までの
連邦裁判所(れんぽうさいばんしょ)とは、連邦国家において連邦法についての裁判を行う裁判所。もしくは連邦全域を管轄する裁判所。 連邦裁判所 (ドイツ)(Bundesgerichtshof; BGH、連邦通常裁判所とも) 連邦裁判所 (スイス)(ドイツ語版)(Bundesgericht) 連邦裁判所 (カナダ)(英語版)