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諸士法度(しょしはっと)とは、寛永12年(1635年)に江戸幕府が旗本・御家人を対象として出した法令。寛文4年(1664年)に改訂される。 1万石以上の大名を対象とした武家諸法度と対応する法令である。 旗本法度(はたもとほっと)とも。 寛永9年(1632年)に奉行・物頭を対象とした9か条の条目を先駆
衣装ノ品混乱スベカラズ。白綾ハ公卿以上、白小袖ハ諸大夫以上コレヲ聴ス。紫袷・紫裡・練・無紋ノ小袖ハ猥リニコレヲ着ルベカラズ。諸家中ニ至リ郎従・諸卒ノ綾羅錦繍ノ飾服ハ古法ニ非ズ、制禁セシムル事。 乗輿ハ、一門ノ歴々・国主・城主・一万石以上ナラビニ国大名ノ息、城主オヨビ侍従以上ノ嫡子、或ハ五十歳以上、或ハ
寺院諸法度(じいんしょはっと)は、江戸時代に、江戸幕府が仏教寺院に対して定めた諸法度の総称である。ただ、定まった呼称はなく、文献によっては「諸宗寺院法度(しょしゅうじいんはっと)」・「諸宗諸本山法度(しょしゅうしょほんざんはっと)」などの呼称が用いられる事もある。
〔仏〕
禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)は、江戸幕府が二条城において、禁中(=天皇)及び公家に対する関係を確立するために定めた制定法。禁中并公家中諸法度、禁中竝公家諸法度、禁中方御条目、略して公家諸法度とも。 禁中並公家諸法度(当初は「公家諸法度」)は、徳川家康が金地院崇伝に命じて起草
(1)多くの道。 種々な道。
(1)禁止されている事柄。
よって幕藩体制下で望まれる寺院・僧侶のあるべき姿を提示するとともに、これが幕府の寺院・僧侶の統制政策の基本となっていくことになる。 以下の9か条からなる。 定 諸宗法式不レ可二相乱一、若不行儀之輩於レ有レ在之者、急度(きっと)可レ及二沙汰一事。 不レ存二一宗法式一之僧侶、不レ可レ為二寺院住持一事。