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(1)さかのぼって追求すること。
請求権(せいきゅうけん)とは、他人に対し、一定の行為を請求することができる権利のことである。 日本では、法学で「請求権」という語を使う場合、伝統的にドイツ法学の Anspruch の訳語として使われてきた。しかし、最近では英米の法理学において権利概念の分類の一つとして claim
求権につき現実の妨害と危殆化した妨害以上の差はなく区別する意義に乏しいとの見解があるが、さしあたりここでは従来の通説に従って解説する。 返還請求権 自己の所有する土地を他人が権原なく占拠する場合に、所有物返還請求権により、土地を取りもどすことができる。典型的な物権的返還請求権の一例である。なお、所有
海から川へ, または川の下流から上流の方へさかのぼること。
源にさかのぼること。 根本をきわめること。 さくげん。
「そきゅう(遡及)」の慣用読み。
(1)過去のある時点までさかのぼること。
〔「そげん(遡源)」の慣用読み〕