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ある物事にとってふさわしい条件や能力などをそなえている。 あう。 あてはまる。
法律・規則・原理などをあてはめて用いること。
o-(与格、「~に」)の存在が報告されている。以下の例において、本来は1価しか持たない(主語のみで充足し、目的語を持てない)自動詞itakに、与格充当接頭辞のko-が付くと、2価を持つ(主語と目的語両方があって初めて充足する)他動詞koytakとなり、目的格人称接辞を取ることができるようになる。 ku=ytak
である。準用の場合と同じく、「例による」規定そのものが法的な効果の根拠となる。 類推適用(るいすいてきよう)とは、法解釈技術の1つであり、ある事柄に関する規定の背後にある趣旨を別の事柄についても及ばせて新たな(明文のない)規範を発見ないし創造しそれを適用するものである。そのような趣旨のことを「類推の
(副)
〔女房詞〕
適応外使用(てきおうがいしよう、英語: Off-label use)とは、薬事承認されていない効能・効果、あるいは用法・用量で使用することである。適応外処方と書かれることもある。日本においては、一部の例外を除き適応外使用は保険適用されない。適応外使用では、有効性だけでなく、その用法における安全性につ
法の適用に関する通則法(ほうのてきようにかんするつうそくほう、平成18年6月21日法律第78号)は、法の適用関係に関する事項を規定している日本の法律。略して法適用通則法とも言う。 ウィキソースに法例 (明治23年法律第97号)の原文があります。 国際私法に関する日本で最初の法律は、皇国民法仮規則(