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制限選挙(せいげんせんきょ)とは、選挙権に未成年といった年齢や犯罪者(服役中など公民権資格停止)以外に資格要件を設定して制限を設けた選挙制度を指す。対義語は、上記以外の選挙権の要件が無い普通選挙。上記のように正確な政治的な意思判断が困難であると考えられる未成年者を対象とした年齢による資格制限
選挙制度審議会(せんきょせいどしんぎかい)とは内閣府の審議会等で、選挙制度審議会設置法に基づいて設置された機関である。1961年に第1次審議会が設置されて以降、過去に8回設置されている。 次に掲げる事項に関し、内閣総理大臣の諮問に応じて調査審議する。また自ら調査審議して内閣総理大臣に意見を申し出ることができる。
世などハプスブルク家以外から選出された例もある。 ヤゲウォ朝断絶後のポーランド・リトアニア共和国では法的にも実質的にも選挙君主制が行われており、国王自由選挙により国内外の有力者が国王に選出された。これは大貴族(マグナート)による実権の掌握と王権の著しい弱体化につながり、諸外国の干渉も招いた。そのため
大選挙区制(だいせんきょくせい)とは、1つの選挙区につき複数名を選出する選挙制度の総称である。 大選挙区制(英:multi-member district) は、選出方法として、少数代表制または比例代表制を用いることによって、死票の少ない選挙結果を得ることができる。一方、完全連記などの多数代表制を
まる単記非移譲式が用いられる。第二次世界大戦以前、および戦後の衆議院選挙に用いられたが、1994年に政治改革四法が成立したことに伴い小選挙区比例代表並立制が導入されたため廃止された。 狭義には、次の2つの時期に採用された日本の衆議院議員総選挙(以下「総選挙」)の大選挙区単記非移譲式の選挙制度が中選挙区制と呼ばれている。
小選挙区制(しょうせんきょくせい)とは、1つの選挙区ごとに1名のみを選出する選挙制度である。 小選挙区制は議会などの2人以上の人員を要する機関を構成するとき、定員と同数の選挙区を区分けし、一選挙区につき1人の当選者を選ぶ選挙制度の総称である。現代の日本では、選挙方法に単記非移譲式投票を用いた単純小
(1)国家・社会・団体を運営していく上で, 制定される法や規則。
(1)組織・団体において, 役員や代表者を選出すること。 特に, 選挙権を有する者が投票によって議員や一定の公職に就く者を選び出すこと。