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競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)とは、一定の者が、自己または第三者のために、その地位を私的に利用して、営業者の営業と競争的な性質の取引をしてはならない義務である。 法学上の用語であり、商法及び会社法と、労働法の双方で使用される。本項目では、双方について解説する。 支配人(商法第23条) 代理商(商法第28条)
サマタ瞑想(漢訳で「止」と訳される) 止観・摩訶止観 停止(ストップ)
至りとどまること。 行きつく所まで行ってやむこと。
だまってそのままにしておくこと。 口出しをせずだまっていること。
〔古くは「きんじ」とも〕
ふせぎとめること。
〔仏〕
(1)とめること。 とどめること。