Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
災難をさけて他の場所へ立ちのくこと。
〖mask〗
災害の影響から遠いホテル・旅館等の生活や介護の環境が整った施設。 広域避難場所 - 一時避難所より大人数を収容できる避難所。一時避難所が危険になったときに避難する。 収容避難場所 - 短期間、避難生活を送るための避難所。 福祉避難場所 - 災害時に自宅での生活が困難で、その中でも介護や福祉サービスを必要とする人々のための避難
避難港(ひなんこう)は、日本における港湾の一区分。港湾法第2条第9項において「暴風雨に際し小型船舶が避難のためてい泊することを主たる目的とし、通常貨物の積卸又は旅客の乗降の用に供せられない港湾」と定義されている。2007年4月現在、36港が港湾法施行令により避難港として指定されており、うち35港
固に補強された部分にボルト締めや溶接などの方法で取り付ける。 不燃材料で作り、構造耐久力上主要な部材は鋼材などの耐久性のある材料を使い、必要に応じて防錆処理をする。 幅は60cm以上とし、床板には滑り止めがあるようにする。勾配は1/5未満とする(ただし階段状のものは除く)。 手すりの高さは1
避難所においては、実際の避難所によって状況が異なり、一概には言えない。屋外飼育が前提となっているような犬などでは、避難所での室内飼いは逆にストレスになることもある。動物にアレルギーをもつ避難者がいる場合には、該当する避難動物との接触しないよう居住場所を分けるといった工夫も必要と
避難勧告(ひなんかんこく、英: evacuation advisory)は、日本において災害対策基本法に定められていた、災害が発生する恐れのある場合に被害が予想される対象地域の住民に対して市区町村長が避難を呼び掛ける情報。 「避難指示」の下位に位置付けられていたが、2021年(令和3年)5月20日
日本においては災害発生の可能性があるときに、災害対策基本法第56条の規定に基づいて、市区町村長が避難の準備を呼びかける情報を発表する。 第五十六条 (前略)市町村長は、住民その他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき避難のための立退きの準備その他の措置について、必要な通知又は警告をすることができる。