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首都圏整備法、近畿圏整備法、中部圏開発整備法の適用を受ける三大都市圏においては、市町村の判断により、規制運用方法の違いがある。 法体系上、都市計画法は、建築基準法と密接な関係を有し、都市における建築等を規制している。 例えば、建ぺい率や容積率は都市計画で決められるが、さらに建築基準法
第4章 監督(第27条・第28条) 第5章 雑則(第29条~第36条) 第6章 罰則(第37条~第41条) 附則 公園 国営公園 都市計画法 都市緑地法 環境法令一覧 環境法 日本の環境と環境政策 都市公園法 - e-Gov法令検索 都市公園法施行令 - e-Gov法令検索 都市公園法施行規則 - e-Gov法令検索
都市緑地法(としりょくちほう)は、都市公園法その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を図る法律である。制定時の名称は都市緑地保全法だったが、2004年の都市緑地保全法等の一部を改正する法律の施行に伴い、現行の名称に改称された。
日本の都市計画(としけいかく)は、都市計画法の規定に基づき、都道府県または市町村が定めるものである。 狭義の「都市計画」と言えば、このことを指し、学問分野としての都市計画は広義の都市計画と言える。 都市計画法第4条第1項(定義)において、以下のように定義されている。
(1)繁華な都会。 人口が集中する地域。
第三節 個人施行者等の事業の代行(第112条―第118条) 第四章 第二種市街地再開発事業 第一節 管理処分手続 第一款 管理処分計画(第118条の2―第118条の10) 第二款 建築施設の部分による対償の給付等(第118条の11―第118条の16) 第三款 権利関係の確定等(第118条の17―第118条の24の2)
本法寺(ほんぽうじ)は、京都市上京区本法寺前町にある日蓮宗の本山(由緒寺院)の寺院。山号は叡昌山。本尊は三宝尊。塔頭が3院ある。 寺伝によれば、永享8年(1436年)に日親が本阿弥本光(清信)の帰依を得て建立した「弘通所」が始まりであるという。当初は東洞院綾小路(現・京都市下京区)にあったという。後に本阿弥家の菩提寺となっている。
2018年4月24日閲覧。 ^ ● 法住寺(ほうじゅうじ)後白河法皇の身代わりになった不動と四十七士の寺 - (京都/東山district) ウィキメディア・コモンズには、法住寺 (京都市)に関連するメディアがあります。 後白河天皇 天皇陵 天台宗 日本の寺院一覧 六波羅館 日本の寺の画像一覧