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(1)割り当てて配ること。
蛸配当(たこはいとう)とは、株式会社等が本来分配可能なだけの額の剰余金(配当するべき利益)がないにもかかわらず、粉飾決算などによって見かけ上分配可能額(配当可能利益)があるように見せかけるなどして、出資者である株主へ過大な剰余金の配当をする行為をいう。 蛸配当
破産管財人は、中間配当をするには、裁判所の許可を得なければならない(破産法第209条第2項)。 配当額の通知を発した後等に、新たに配当に充てるべき相当の財産があることが確認されたときは、破産管財人は、裁判所の許可を得て追加配当をなすことを要する。破産終結の決定があった後
確定申告で配当所得を申告することになるため、合計所得金額に算入される。配当控除の金額の計算式はかなり複雑であり、詳細は国税庁のタックスアンサーを参照。ここでは、課税総所得金額などが1000万円以下だけ記載する。 配当控除で控除される税額 剰余金の配当等に係る配当所得 - 10%
配当性向(はいとうせいこう、英: Dividend payout ratio)は、財務分析の指標の一つで、当期純利益のうち配当として株主に配分する割合をパーセントで示す。企業の株主還元を測る目安となる。 下記の通り、配当金の総額を当期純利益で除して求められる。1株あたりの配当金・純利益からも同じ結果が得られる。
確定申告で対象となる配当所得を、総合課税として申告することが条件である(申告分離課税は不可)。配当所得を総合課税として申告すると、算出された配当控除額が税額控除される。(日本国内の配当であって、J-REIT、インフラファンドを除く。)なお、配当について既に源泉徴収された所得税(特別徴収された配当
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不当表示(ふとうひょうじ)とは、一般的には不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)4条各号に該当するものである。不当表示に該当する表示をすることは禁止されている。 景品表示法における「表示」とは、「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの