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三重刑務所(みえけいむしょ)は、法務省矯正局の名古屋矯正管区に属する刑務所。下部機関として四日市拘置支所、伊勢拘置支所の2ヶ所の支所を持つ。 〒514-0837 三重県津市修成町16-1 近鉄 名古屋線 津新町駅から、徒歩約15分 三重県四日市市阿倉川町2-5 三重県伊勢市岡本1-2-13 A級 幅広い年齢の初犯者が集まる刑務所である。
法律や規則によって科せられる罰。 刑罰。
(1)いかにも重さがあるようであるさま。
※一※ (副)
輔の子。官位は従三位・大宰大弐。初名は光輔。六条を号す。六条藤家4代。 父・顕輔は自らと年齢の近い長男・清輔とは微妙な関係にあり、その分重家らに愛情深かったという。周防国・筑前国などの国司を歴任するが、二条天皇側近と見なされた事から、応保2年(1162年)に後白河法皇の意向で解官される。その後復権し
〔法〕 独立して科すことのできる刑罰。 刑法上, 死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料をいう。
中国, 周代の九つの刑罰。 墨(ボク)・劓(ギ)・剕(ヒ)・宮・大辟(タイヘキ)の五刑に, 流(ル)・贖(シヨク)・鞭(ベン)・扑(ボク)を加えたもの。
処刑をする所。 処刑場。 しおきば。