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日付で逓信省から静岡電灯の事業譲受けに関する許可を取得。市債起債は25日付、電気使用条例は2月1日付でいずれも内務省・大蔵省から許可された。起債額は事業買収資金13万円に事業拡張資金を加えた23万6000円で、東京海上保険による引き受け、年利6.2パーセント・償還期間10年という条件であった。
大阪電灯は市関連施設の電灯料金を20%減額する。 大阪電灯は報償金を市へ納付する。金額は、5年間の大阪市内電灯料金収入の平均額に対して下記の比率に相当する金額より電柱・埋設線管の敷地に関する大阪府への納付金(最高3,000円)を控除した残額。 年額100万円までの場合、6%。 年額100万円以上200万円未満の場合、100万円を超過する額に対しては4%。
5年)3月に開幕した大阪万博(日本万国博覧会)に併せて開業した千里中央地域(同年2月開業)で、これを契機として同年11月には東京都公害防止条例に地域暖冷房計画が規定され、1971年(昭和46年)10月には通商産業省内に熱供給技術委員会が設置された。 こうした動きを受けて、1972年(昭和47年)4
電気事業(でんきじぎょう)とは、 電気を生産し(発電)、搬送し(送電)、販売・供給する事業(産業)のこと。「電力産業」ともいう。小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業、発電事業、特定卸供給事業をいう(電気事業法)。 電気事業を営む者を「電気事業者」という。小売電気事業
〔近世以前は「ぐきゅう」「くきゅう」〕
電気事業法(でんきじぎょうほう、昭和39年法律第170号)は、1964年に制定された「電気事業および電気工作物の保安の確保」について定められている日本の法律である。 これに電気用品安全法、電気工事士法、電気工事業の業務の適正化に関する法律(略称:電気工事業法)を加え、慣例的に電気保安四法
処罰は派遣元、派遣先の両者(披告発人)に科される。会社の代表者、人事責任者、採用担当者などが罰則の対象となる。 告発取り下げに金銭的補償を伴う裁判外の私法上の和解も可能である。告発人から金銭を要求することは恐喝とみなされる危険性があるので、披告発人から働きかけがない限り金銭による和解は現実的ではない。
郷友会の早川千吉郎や大株主である前田家・横山隆俊らが仲介に入り、その結果、買収価格を市が主張する金額とするが、原案の6分利付き市債交付による買収ではなく7分利付き90円替えの市債を交付する、という形で妥協が成立した。1921年(大正10年)5月27日、買収契約が締結され、6月14日に会社の株主総会