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“特殊詐欺とは”. 警視庁 (2021年4月1日). 2021年5月7日閲覧。 ^ 証券マン装い2千万円詐取容疑の定時制高2男子 読売新聞 2012年10月18日 ^ 急増している「水資源の権利」と称する新手の投資取引のトラブル!国民生活センター [2011年3月3日:公表] ^ 二酸化炭素の排出権取引で出資金詐欺、3人逮捕
あざむきだますこと。
(1)巧みにいつわって金品をだまし取ったり, 相手に損害を与えたりすること。 あざむくこと。 ペテン。
商法を指すものであり、悪徳商法である福祉便乗商法も含まれる。 ボランティアやチャリティ活動と称して街頭募金活動をする、戸別訪問して寄付を募る、あるいはホームページを開設したり電子メールや葉書や物品を送付して、ありもしない話をでっち上げたり、実在する有名な話題(災害・事故など)に便乗したりして金品を詐取する行為。
融資保証金詐欺(ゆうしほしょうきんさぎ、融資詐欺とも)とは、実際には融資しないにもかかわらず、簡単に融資が受けられると信じ込ませ、融資を申し込んできた人に対し、「保証金が必要です」などと言って金銭等をだまし取る特殊詐欺(振り込め詐欺)の一形態である。 代表的な詐欺のひとつ。 融資
ら貴方への振込みを行うので、これで間違いありません」という説明で丸め込む。そして矢継ぎ早に指示を出し、注意をそらす。また、振込みの相手先が公的機関ではないことに不審を抱かれたら「担当者が預かって運用している口座です」という説明で丸め込む。その他「オンラインシステムが改修中で旧い表示の機械では振込み操
両家間の情誼を厚くする目的で授受される一種の贈与」(最判昭39・9・4民集18巻7号1394頁)をいう。 結納の法的性質については、一種の証約手付であるとする手付説、婚姻成立を目的とする一種の贈与であるとする贈与説、婚姻成立を解除条件とする付贈与であるとする解除条件付贈与説、折衷説が対立するが、上のように判例は贈与説をとる。
クリック詐欺 (Click fraud) とは、クリック報酬型広告を不正にクリックすることで広告料を騙し取る、あるいは他者に広告費支出を強いる行為を指す。実際に広告効果がないにもかかわらず広告費だけが増大するため、インターネットマーケティングに対する脅威となっている。 クリック