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条1項で、司法警察員は「弁解の機会を与え、その結果を弁解録取書に記載すること」(同項3号)と規定し、同規範134条で「被疑者の弁解を録取するに当って、その供述が犯罪事実の核心に触れる等弁解の範囲外にわたると認められるときは、弁解録取書に記載することなく、被疑者供述調書を作成しなければならない」と規定している。
〔仏〕 十二因縁の一。 食欲・淫欲などの欲望から対象を追い求めること。
文章に綴(ツヅ)って記録すること。
深く心に刻みつけて記憶すること。
音をレコード・テープなどに記録し, 必要なとき再生できるようにすること。
えらんで記録すること。
くわしく記録すること。 また, その記録。
⇒ あんろく(行録)