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山地・海岸・河岸などで, 土砂・砂礫(サレキ)の移動・流出を防止すること。 防砂。
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砂防林(さぼうりん)とは、土砂の移動を阻止する目的で設けられる防災林の一種。飛砂による災害を防止する防砂林とは異なる。使用される代表的な樹木として、クロマツが挙げられる。これは、砂地での生育による乾燥は、潮風に耐えうるからである。 山形県の庄内海岸では、太平洋戦争後の1951年より砂防林
砂礫、芝草、竹木および運搬具を供給させることができる(砂防法22条)。 砂防のために必要な場合は、行政庁は砂防指定地または隣接地に立ち入り、または材料置場等に供し、またやむを得ないときはその土地にある障害物を除去することができる(砂防法23条1項)。 砂防法に基づき公用負担(22条)または立入権(2
砂防林(さぼうりん)とは異なる。例えば、鳥取砂丘の防災林は、第一に、砂の移動を制限することを目的とした砂防林であり、周辺の環境と住民にとって防砂林と防風林の機能を果たしてはいても、それは二次的効果というものである。 また、防砂林や砂防林
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(6期、全国治水砂防協会) 片岡順 (19期、名古屋大学) [脚注の使い方] ^ 日本学術会議、日本学術協力財団、科学技術振興機構. “学会名鑑 機関詳細”. 2015年4月22日閲覧。 ^ 日本経済新聞(2019年4月27日) 砂防 全国治水砂防協会 砂防・急傾斜管理技術者 公益社団法人砂防学会 表示 編集