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階級や地位を下げること。 格下げ。
も類似の使い分け(「에」と「에서」)がある。 ウラル語族の一部(ハンガリー語、フィンランド語等)では、処格に相当するものとして複数の格(内格、出格、入格、接格、向格等) が独立に存在する。 ^ 「に/へ」には「与格」に相当する用法もある。 ^ 「で」には「具格」に相当する用法もある。 格 表示 編集
(1)不要な物などを捨てたり, 他に売り払ったりすること。 かたをつけること。
遺産を分配すること。 また, その遺産。 そうぶん。
分格(ぶんかく、英語: partitive case)は、格のひとつで、「……の一部分」を意味する。対格がある物の全体を表すのに対し、分格はその一部を表す。とくに否定辞とともに多用される。 フィンランド語では格語尾 -ta/tä、-a/ä(短母音の後)、-tta/ttä(eで終わる語の後)によって
休職を命じることが出来た。 現在、実際に行われる分限処分は、疾病による休職と免職がある。 降任 現在の職より下位の職に任命する処分をいう。 免職 職員の意に反してその職を失わせる処分をいう(処分の目的は異なるが、身分を失わせる効果は懲戒免職と同じ)。 休職
拒否することができる(第35条1項)。 2012年(平成24年)には動物愛護法が一部改正され、都道府県知事等は引き取った犬猫の飼い主斡旋等に努めるとする規定(第35条第4項)が盛り込まれた。 都道府県等が引き取った犬猫の殺処分頭数は1974年度(昭和49年度)には122万頭(犬:115
占有移転禁止の仮処分 相手方(債務者)に対し不動産の明渡しを求める訴訟を提起する場合に、債務者が訴訟係属中に第三者に住まわせるなど占有を移してしまい、明渡しの強制執行ができなくなるおそれがあるとき、占有の移転を禁止(明渡請求権の保全)するための仮処分。この仮処分命令に基づいて、執行