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品詞の一。 自立語で活用がなく, 主語・述語になることのない語のうち, 主として連用修飾語として用いられるもの。 「非常に」「大変」「全然」などの類。 どのような語を修飾するかで, 状態副詞(すでに・ゆっくり・ひらひら)・程度副詞(もっと・非常に・すこし)・陳述副詞(とうてい・なぜ・まるで)などに分類される。
陳述書の作成者を証人申請しない場合には、相手方が作成者を証人申請しなくても、陳述書の証明力は相応に取り扱われるべきとされる。 とはいえ、陳述書の作成・提出には至ったものの、陳述人本人が出廷して尋問を受けることには同意できないという場合も少なくない。そのため陳述書
(1)主となるものにつきそって, その助けとなること。 また, そのものや人。
(1)中国, 西周・春秋時代の諸侯国の一((前1027?-前478))。 今の河南省辺の一部を支配した小国で, 楚に滅ぼされた。
(1)古くなること。 また, そのもの。
(1)ことば。 文章。 詩歌。
(1)人の発する音声のまとまりで, その社会に認められた意味を持っているもの。 感情や思想が, 音声または文字によって表現されたもの。 言語。
と「辞」に属するものがある。このような構文論への理論適用においては、原則として品詞はすべて詞か辞に属し、また陳述はすべて何らかの品詞に対応するのが理想的であるが、そのようにはなっていない。副詞は詞と辞が合わさったものと考えられ、詞である動詞で文が終わっている構造については形態をもたない「零」の辞が仮定された。