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電気用品安全法(でんきようひんあんぜんほう)とは、電気用品の安全確保について定めた日本の法律である。法令番号は昭和36年法律第234号、1961年11月16日公布。通称は電安法。旧来の電気用品取締法(通称「電取法」)が改題され、平成13年(2001年)4月1日に改正施行された。製造事業者や輸入事業者
ある事に用いる品物。 必要な品物。
気高い趣。 どことなく凛(リン)として上品な感じ。
売買契約が存在しないのに商品を送りつける行為は、正当な事業活動と評し得ず、送りつけられた商品について代金支払義務があるかのごとく誤認させようとすることは詐欺的であるためとされる。 連絡なしに一方的にカニを送りつける手法が、2008年ごろから増加傾向にある。この手法は、「カニの送りつけ
〔electricity〕
代用品(だいようひん)とは、あることを実現するために、旧来のものの代わりに使うもののこと。代替品ともいう。日中戦争開戦以降の戦時期においては意味がさらに限定され、「被代用品と用途の全部または一部が同じで、被代用品とは製法や材料が異なっていて、国際貸借の改善や不足物資の補填に寄与する必需品」と定義される。